従業員数が50名以上の事業場では、労働安全衛生法により産業医の選任が義務付けられています。 しかし、いざ選任が必要になったものの、産業医とどのように契約を結べばよいのか、悩む担当者も少なくありません。
本記事では、産業医との契約の流れや契約書の必須事項など、押さえるべきポイントを解説します。
トラブルを避け、スムーズに産業医との契約を実現したい方は、ぜひ最後までご確認ください。
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目次
労働安全衛生法では、企業の義務として、一定規模以上の事業場ごとに産業医を選任・契約のうえ、適切に運営することが定められています。
産業医とは、企業で働く人々が健康で安全に働けるよう、専門的な立場から従業員の健康管理や健康障害の予防を行う医師です。

産業医の主な業務は、健康診断の実施、作業環境の点検、労働者や事業者への助言・指導、メンタルヘルス対策など多岐にわたります。これらの業務が機能するよう、企業側が責任をもって制度運用を担うことが求められています。
産業医の選任が必要となる事業場の従業員数は50名です。50名を超えた日から、14日以内に産業医を選任する必要があります。(労働安全衛生法 第13条)
なお、選任していない場合には罰則が設けられており、事業者に50万円以下の罰金が科せられるおそれがあるため注意しましょう。(労働安全衛生法 第120条)
【関連記事】産業医の選任義務がある「常時50人以上」とは?迷いがちな基準を解説
産業医は、事業場の従業員数に応じて「専属産業医」と「嘱託産業医」のいずれかの形態で選任する必要があります。
それぞれの選任基準は下記のとおりです。
| 嘱託産業医 | 専属産業医 | |
| 事業所の従業員数 | 50〜999人:1名以上 | 1,000人以上:1名3,000人以上:2名※有害業務を行う事業場は500名以上で1名以上 |
| 勤務日数 | 月1〜数回 | 週3〜5日 |
| 雇用形態 | 業務委託契約が多い | 雇用契約・業務委託契約 |
| 掛け持ち | 複数の事業場を掛け持ち可能 | 基本的に1つの事業場のみ担当 |
基本的に専属産業医と嘱託産業医で業務に違いはありません。とはいえ、専属産業医は勤務時間が長いぶん、期待される役割も多くなる傾向があります。
【関連記事】専属産業医とは?嘱託・統括産業医との違いや業務内容も解説
産業医の報酬は勤務条件や医師のスキルや経験により変動します。形態別の報酬目安は下記のとおりです。
| 産業医の形態 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 専属産業医 | 週3日勤務なら1,000万円〜1,300万円/年 週4日勤務なら1,300万円〜1,700万円/年 ※専属産業医は週3〜4日勤務が平均的 |
| 嘱託産業医 | 100人以下の事業場:月額50,000円以上 101~200人の事業場:月額65,000円以上 参考:愛知県医師会産業保健部会|嘱託産業医報酬の目安 |
産業医との契約方法は、主に下記の3種類です。
企業と産業医が直接雇用契約を結ぶ方法で、大規模企業で専属産業医を選任するケースでよく見られます。契約社員やアルバイトとして週3〜5日ほど勤務するのが一般的ですが、なかには正社員として雇用契約を結ぶケースもあります。
業務委託契約は、企業が産業医に特定の業務を依頼し、その対価として報酬を支払う契約形態です。雇用関係ではなく、対等な立場で業務委託の取り決めを行います。嘱託産業医と契約する際に用いられることが多い方法です。
なお、企業が産業医紹介サービス会社と業務委託契約を結ぶケースもあります。この場合、産業医紹介サービス会社から産業医資格を有する医師に依頼をして、企業と結んだ業務内容を遂行してもらう流れが基本です。
単発の業務を依頼し、その都度報酬を支払うスポット(単発)契約です。スポット契約が用いられる場面には、下記のような例があります。
定期的な健康管理が必要な場合には向かないものの、必要な時に必要なぶんだけ依頼できる柔軟さがあります。
産業医との契約書に記載すべき項目は、主に下記のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容 | 産業医が担当する具体的な職務内容 |
| 責務 | 産業医として果たすべき義務や権限 |
| 個人情報の取り扱い | 産業医が業務上知り得た従業員の個人情報の管理方法 |
| 報酬 | 産業医に支払う報酬額、支払方法、支払時期、交通費・通信費の取り扱い |
| 損害賠償・責任範囲 | 契約違反や過失により損害が発生した場合の賠償範囲・上限額 |
| 契約期間 | 契約の開始日、終了日、更新の可否や手続き、解約条件や通知期間 |
| 反社会的勢力 | 企業と産業医双方が反社会的勢力と無関係であることの誓約 |
| 協議 | 契約書に定めのない事項については、双方協議の上で決定することを明記 |
日本医師会や独立法人労働者健康安全機構などが産業医との契約書のひな形を公開しているので、活用するのがおすすめです。
参考:独立行政法人労働者健康安全機構|中小企業のために産業医ができること(P.29)
ここでは、産業医との契約における具体的な流れを2ステップで解説します。
前述の「産業医との契約書で記載すべき必要事項」をふまえて作成した契約書を、産業医と取り交わします。
産業医と契約を締結したら、所轄の労働基準監督署に書類を提出します。2025年1月より電子申請が義務化されました。
産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任して遅滞なく届出をする必要があります。申請に必要な書類は下記のとおりです。すべて揃ったら、所轄の労働基準監督署に提出してください。
| [1] 産業医選任報告書 [2] 医師免許の写し [3] 労働安全衛生規則第14条第2項に規定する者であることを証する書面または写し(産業医認定証や労働衛生コンサルタント登録書など) |
[1] の産業医選任報告書は、厚生労働省のWEBサイトからダウンロードできます。
出典:厚生労働省「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」
産業医選任報告書の記入例は下記のとおりです。

下記リンク先では、報告書を作成・印刷したり、e-Govを介して直接電子申請したりすることができます。
出典:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
最後に、産業医との契約でトラブルを回避するために注意したいポイントを3点ご紹介します。
産業医の選任・届出は、選任が必要になった日から14日以内に行わなければならないと法令で定められています。
事業場の人数が50人を超えてから慌てて準備するのではなく、前もって産業医の選任や契約書の準備を進めておくと安心です。ゆとりあるスケジュールを心がけましょう。
産業医との契約では「月額料金に含まれる業務範囲」が決まっており、その範囲を超えた業務を依頼するには追加費用が発生します。思わぬ費用が発生してトラブルにならないよう、希望の対応にはいくら費用がかかるのか事前に把握しておきましょう。
想定外の追加費用が発生しやすいケースの例は、下記のとおりです。
| 追加費用が発生しやすいケース | 内容 |
|---|---|
| 契約を超えた件数・時間を超過した面談対応 | ストレスチェックや健康診断の実施後は、要面談者が一時的に増える時期契約に含まれる面談上限件数を超過した場合は、1件あたりの追加料金や時間延長分の費用が発生する |
| 契約外の業務依頼 | 追加費用が発生しやすい業務の例は、衛生教育・講話、報告書作成、ストレスチェック実施者など |
| 訪問予定のキャンセル | 訪問予定日の直前になってキャンセルや日程変更をした場合、キャンセル料や再訪問費が発生することがある産業医は月ごとに訪問スケジュールを組んでいることが多く、予定変更によって他社訪問や別業務への調整が難しくなるため |
追加費用の発生によるトラブルを避けるために、契約時点で業務範囲をしっかり把握しておく必要があります。
産業医を選任して契約書を交わしたものの、多忙などを理由に産業医が契約書に記載した職務を遂行しない、いわゆる「名義貸し状態」に陥るケースがあります。
産業医の「名義貸し状態」は、従業員の健康維持が困難になるだけでなく、労働安全衛生法違反となり企業に罰則が科されるおそれも。契約後も、人事労務担当者は産業医が契約書に記載した業務内容を行っているか、適切に職務を果たしているか定期的に確認しましょう。
「名義貸し」の産業医を避けるためには、契約段階でこれまでの経験や実績について丁寧に確認することがポイントです。
自社の抱える課題や要望を理解して、それに応えてくれる産業医を見つけるための産業医の選び方は、こちらの記事で解説しています。
【関連記事】優秀な産業医を選ぶための5つのステップ/自社にあった最適な産業医の選び方
産業医との契約では、依頼する目的や条件、対応範囲の明確化が重要です。また、それ以前に自社に合う専門性や経験をもつ産業医を選定する必要がありますが、初めての選任で最適な産業医を見極めるのは難しいのが実情です。
自社のフェーズや業務内容に適した産業医を効率よく選ぶためには、プロに頼るのも1つの方法です。産業医紹介会社サービスでは、法令対応はもちろん、企業ごとの状況にあわせたサポートが受けられます。
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