常時労働者が50名以上になると、産業医を選任しなければなりません。しかし、何日以内に産業医の選任が必要なのか、何人以上から専属産業医が必要なのか、どうすれば自社に合う産業医を選任できるのかなど、ご存じない方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、
などを解説しています。
この記事を読めば、産業医を選任するための基礎知識、産業医の育て方などがわかるため、産業医の選定を検討している方は、ぜひご一読ください。
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目次
産業医の選任義務で押さえておくべきポイントが2点あります。
産業医の選任義務は労働安全衛生法(以後、安衛法)、労働安全衛生法施行令(以後、安衛令)、労働安全衛生規則(以後、安衛則)で定められています。違反すると罰則を受ける可能性もあるため、注意しましょう。
産業医の選任義務の有無や選任する人数、選任する産業医の種類は、労働者の人数によって変わります。事業者は、常時使用する労働者が50名以上になった時から、14日以内に産業医を選任しなければなりません。(安衛令第5条、安衛則第13条第1項)
選任した際は、所轄労働基準監督署長に遅滞なく届け出る義務があります。
そして、常時使用する労働者が1,000人以上の事業場、または有害な業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場には、専属産業医の選任義務があります。(安衛則第13条第3項)
専属産業医とは、事業場を掛け持ちせずに、その事業場専属で産業医を行う人をいいます。一方で複数の事業場で専業医を行うのが嘱託産業医です。
また、3000人を超える場合は2人の産業医が必要です。2人のうち1人は専属産業医でなければなりません。
事業場の労働者数による産業医の数や、専業か嘱託かの違いは、下の画像をご覧ください。
先述したとおり、産業医選任は安衛法によって義務づけられていますが、要件を満たしても14日以内に選任しなかった場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。(安衛法第120条1項)
また、産業医は少なくとも月1回の定期巡視を行う義務があり、行わなかった場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。(安衛則第15条、安衛法第120条1項)
産業医は、下記の業務を行います。
産業医には専属産業医と嘱託産業医の2種類があり、大きな違いとして、企業との契約内容が異なります。専属産業医は原則その事業場でのみ活動するのに対し、嘱託産業医は嘱託(非常勤)として企業と契約を結びます。
さらに詳しく専属産業医について知りたい方は以下の記事も合わせてご参照ください。
続いて、産業医を見つける方法4種類を紹介します。
産業医は慢性的な人手不足です。実は、医師なら誰でも産業医になれるわけではなく、産業医の養成研修・講習を修了する必要があります。研修を修了している医師は約10万人いますが、資格を有していても産業医として活動していない医師もいます。
対して、産業医の役割は増大しており、必要となる職場も増えているため、産業医は慢性的な人手不足になっていると言えるでしょう。
健診機関や医師会で紹介される産業医は人数が限られているため、希望条件に合う医師が見つからないことも少なくありません。その場合は、多数の産業医が登録し、マッチングや契約後のフォローも行える紹介会社を利用すると安心です。
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事業場の環境にあった産業医を選ぶときに、押さえるポイントは下記の3つです。
産業医に求めることを明確にしてから、勤務条件を明確にする流れがおすすめです。
まず、産業医に求めることを明確にしましょう。下の画像のように、会社のステージによって、産業医に求められるスキルが変わってきます。
自社の規模や頼みたい業務を念頭におきながら、産業医に求めることを決めましょう。
続いて、産業医の勤務条件を明確にします。多くの場合、専属産業医は週3.5日から4日勤務します。本来は1日8時間×5日の、一般的な勤務時間が必要です。しかし、専属産業医に週5日も実施する業務量はありません。
そして企業側は報酬が高い産業医の人件費を圧縮したいと考えています。そのため、専属産業医の勤務を週3.5日から4日ほどにするケースが多いのです。週3.5〜4日ほどの勤務で年間1,200万円〜1,500万円ほどの報酬が専属産業医の相場です。
一方、嘱託産業医は非常勤で、勤務日数は月に1回ほどです。ほとんどの嘱託産業医は、勤務医や開業医が兼務します。公益社団法人日本橋医師会によると、嘱託産業医の報酬基準額は下記のようになります。
労働者(人) | 基本報酬月額(円) |
---|---|
50人未満 | 75,000〜 |
50〜199 | 100,000〜 |
200〜399 | 150,000〜 |
400〜599 | 200,000〜 |
600〜999 | 250,000〜 |
これらの報酬相場・基準を参考に、産業医の勤務条件を明確にしましょう。
なお、専属産業医は原則兼務禁止です。しかし、企業側との合意の上、労働基準監督署に許可をとって承認する形式をとれば兼職可能です。専属産業医の勤務日以外の日に、クリニックでアルバイトをしたり、嘱託産業医をしたりしている医師が多くいます。
産業医が決まったら、産業医選任報告書で行政への報告が必要です。厚生労働省の総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告様式(様式第3号。第2、4、7、13条関係)をダウンロード・印刷して使用するか、電子申告で行います。
この所定の書式の中央右寄りに産業医の「専属の別」があります。専属産業医なら「1」を、嘱託産業医なら非専属を意味する「2」を記入してください。
この所定の書式の中央右寄りに産業医の「専属の別」があります。専属産業医なら「1」を、嘱託産業医なら非専属を意味する「2」を記入してください。
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、所定の様式で遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告することになっています。どうしても産業医が見つからない場合には早めに所轄の労働基準監督署に相談してください。
選任後は、産業医と円滑なコミュニケーションをとりましょう。最初から自社のことを理解してくれる産業医はいません。人事担当者は産業医と情報交換をする時間を設定して、自社のことを知ってもらいつつ、関係構築を行う必要があります。
また、産業医が心療内科の先生でなくとも、メンタルヘルス不調者の対応は可能です。産業医として認定を受けた医師は、メンタルケアの知識や経験を有しています。産業医の専門がメンタルじゃないからといってメンタルヘルス不調の相談を遠慮するのではなく、積極的に相談できる関係を作りましょう。
そして、産業医を育てるためにも、全社的な情報を伝えましょう。産業医は「事業主と労働者双方の立場を理解したうえで、事業主と労働者の両方にとって最善となる意見を述べたい」と考えています。
ほかにも「従業員は普段どこでランチを食べているのか」などの何気ない情報も、健康診断の脂質や血圧などの傾向を見る上で、産業医のヒントになります。人事担当者は積極的に産業医とコミュニケーションをとりましょう。
事業者は、常時使用する労働者が50名以上になった時から、14日以内に産業医を選任する義務があります。常時使用する労働者が1,000人以上の事業場、または有害な業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場は「専属産業医」を選任しなければなりません。
そして、会社のステージによって産業医に求められるスキルが変わってきます。自社の規模やステージ、頼みたい業務を念頭において、産業医を探しましょう。
特に専属産業医を探し出すのは難しいのですが、行政側も兼務に対する通達を出しています。企業側も協力して、専門の斡旋機関の活用も視野に入れながら、企業側と産業医双方にふさわしい産業医を選任しましょう。
Carely(ケアリィ)は、産業医紹介サービスとして企業の健康課題や組織風土に合わせた産業医を紹介。さらに、紹介後も企業の健康づくりをサポートしています。産業医の選任にお困りであれば、Carelyの産業医紹介へご相談ください。
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