従業員の健康を守るため、すべての企業に健康診断の実施が義務付けられています。特に健診後は、結果をもとに「従業員が安全に働ける状態かどうか」を的確に判断する必要があり、産業医との連携が不可欠です。
本記事では、産業医が健康診断で担う役割について、実際のフローに沿ってわかりやすく解説します。産業医とともに従業員が安心して働ける職場環境をつくっていきたい担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
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目次
定期健康診断は、従業員の健康を管理するうえで重要な役割を担っています。実施前後で産業医の専門的な知見を活かすことで、従業員の健康リスクの早期発見・防止につながり、長い目でみると生産性の向上にも役立つでしょう。
<健康診断前の役割>
企業から相談があった場合、下記のような対応を行います。
<健康診断後の役割>
結果を確認したうえで、就業判定を実施。必要に応じて、事後措置に関する意見書を事業者へ提出し、保健指導を実施することもあります。
ここからは、健康診断前後の産業医の役割をそれぞれ詳しく解説します。
事業者は、健康診断の計画をする際に産業医に助言を求める必要があるとされています。
産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
引用:厚生労働省|労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
そのため、産業医は事業者から助言を求められた場合、より効果的な健康診断が実施できるよう協力する必要があります。例えば下記のような点について、法令遵守と健康リスク把握の観点から事業者に専門的な助言を行います。
特に健康管理体制の立ち上げ期の企業では、ただ法律を守るだけではなく、従業員の健康を総合的に見て職場の特徴に合った効果的な健康管理を考えてくれる産業医がいると心強いでしょう。
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健康診断は実施して終わりではなく、状況に応じて、産業医とともに働き方や職場環境を見直すことも重要です。健康診断実施後の産業医の役割は、「就業判定」「事後措置」「結果確認」の大きく3つに分類されます。
健康診断には下記2種類の判定があります。
「総合判定」は、健診機関やクリニックの医師が健康状態を把握(医学的評価)する観点で判定する指標です。安全に就業できるかは従業員の健康状態や業務内容をふまえて判断が求められるため、産業医による「就業判定」が必要になります。
産業医は健康診断結果が共有されたら、 下記の情報を考慮しつつ、従業員の就業区分を「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3段階で判定します。
| ◼︎異常所見者の有無 ◼︎前回結果との比較 ◼︎業務内容や従業員の年齢層・性別 ◼︎業務内容や労働時間 ◼︎ストレスチェックの結果 |
【関連記事】健康診断の判定区分の違いとは?就業判定に時間がかかる2つの理由と対処法を解説!
他社や全国と比較して自社の状況はどうか、産業医に傾向を聞いてみるのも良いかもしれません。
健康診断で異常の所見があると診断された従業員について、事業者は医師等に意見聴取する必要があります。(労働安全衛生法第52条の2)なお、産業医に意見聴取を実施するタイミングは、健康診断実施後から3ヵ月以内です。

産業医は、従業員の体調や業務内容をふまえて、下記のような措置を講じるべきかどうか意見書を提出します。
| ▪️就業場所の変更 ▪️作業の転換 ▪️労働時間の短縮 ▪️深夜業の回数減少 ▪️作業環境の測定・設備改善 ▪️医師の意見を委員会(衛生委員会・安全衛生委員会・労働時間等設定改善委員会)に報告 |
これに加えて、産業医は、日頃の職場巡視での様子もふまえて、職場環境の改善提案や生活習慣病予防・メンタルヘルス対策などについての提案も必要に応じて行います。
なお、産業医からの勧告内容および講じた措置の記録は3年間の保管が必要です。一般健康診断の結果にもとづいて作成する健康診断個人票については、5年間の保管義務があるので確実に対応しましょう。
事業者は健康診断結果で特に健康保持が必要な従業員に対し、医師または保健師による保健指導を行う努力義務があります。(労働安全衛生法第66条の7)
保健指導の対象者は、「受診勧奨レベル」「保健指導レベル」「情報提供レベル」の3階層にわけて、レベルに応じた指導を実施します。保健指導の種類は主に下記のとおりです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 食事指導 | 食事バランス、減塩、カロリーコントロール、食習慣改善の具体的なアドバイス |
| 運動指導 | 適度な運動方法、歩行・活動量向上、趣味を活用した継続的な習慣化支援 |
| 生活習慣指導 | 飲酒・喫煙・睡眠改善、ストレス管理、勤務状況に合わせた生活アドバイス |
| 受診勧奨・リスク低減指導 | 精密検査必要者への医療機関受診促し、生活習慣病予防のための総合助言 |
実態として、従業員全員への指導は難しいため、健康診断の内容をふまえてリスクの高い順に面接指導を実施することを推奨します。
また、高リスク者への情報提供として、行政などが作成した健康促進のリーフレットを渡すこともあります。どのような資料を渡すべきか産業医に相談するのも良いでしょう。
健康診断後に労基署へ提出する「定期健康診断結果報告書」には、産業医に関する事項(氏名、所属機関の名称・所在地、医籍登録番号)を記載する必要があります。
令和2年厚生労働省令第154号により産業医の押印・電子署名は不要となりましたが、選任産業医の情報記載自体は継続しており、2025年電子申請義務化後も同様です。
健康診断や事後措置では、判断に迷いがちな場面も多くあります。ここでは、担当者が特につまずきやすいポイントをわかりやすく解説します。
A.それぞれの法的な位置づけの違いをふまえて、事業者が適切に対応をする必要があります。
<健康診断を拒否された場合>
労働安全衛生法において、健康診断の受診は従業員の義務です。(労働安全衛生法第66条)そのため、事業者は会社指示として受診させる必要があります。
拒否の理由によっては、就業規則にもとづき懲戒処分の対象になる旨を伝えるのも効果的です。それでも拒否された場合は、安全配慮義務を果たしたエビデンスを残すために、メールや文書、健康管理システム内のデータなどに案内の履歴を残すのが良いでしょう。
<産業医面談を拒否された場合>
事業者の安全配慮義務の観点では、産業医面談の実施も重要な意味をもつため、丁寧かつ根気強く説得していく必要があります。説得の記録は、メールや健康管理サービスのデータなどに残しましょう。
A.はい、50名未満であっても医師からの意見聴取は義務です。
産業医の選任義務がない小規模事業場であっても、労働安全衛生法にもとづき、健康診断の結果に異常があった従業員については医師の意見を聞く必要があります。
この場合、「地域産業保健センター(地さんぽ)」の無料相談窓口を利用するか、産業医紹介サービスでスポット契約をして意見をもらうのが良いでしょう。
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A.はい、要件を満たせばオンライン(情報通信機器)を用いた面談も可能です。
ただし、厚生労働省のガイドラインに基づき、「産業医が従業員の勤務状況を把握していること」「映像と音声で双方向のやり取りがスムーズにできること」「セキュリティが確保されていること」などの条件を満たす必要があります。
健康診断は、産業医と連携することではじめて効果的に運用できます。産業医の専門的な知見を活かし、異常所見者への対応や保健指導・職場環境改善を適切に行うことで、従業員の健康と安全な職場環境を支えることができるのです。
自社に合った産業医を選定し、ともに従業員が安心して働ける職場環境をつくっていきましょう。
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