ストレスチェックとは、従業員のメンタルヘルス不調を防ぐために企業が取り組むべき重要な施策です。とはいえルールや手順が複雑で、「何から始めるべきか」「誰が何をすべきか」と対応に悩む人事担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、ストレスチェックに関する企業の義務やルール、実務の流れをわかりやすく解説します。費用相場や押さえておきたい注意点まで、すぐに役立つ情報をまとめているので最後まで必読です。
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目次
ストレスチェックとは、質問票に回答してもらうことで、従業員の心理的負担の程度や要因を定期的に把握する検査制度です。労働安全衛生法の改正により、2015年12月1日に施行されました。まずはストレスチェック制度の概要を解説します。
ストレスチェック制度の目的は、下記の3点です。
うつ病をスクリーニングする「二次予防」だと勘違いされがちですが、あくまでメンタルヘルス不調を事前に防止する「一次予防」として位置づけられています。
ストレスチェックは「労働者数が50人以上の事業場」で年に1回以上実施することが義務づけられています。(労働安全衛生法 第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9)
2025年5月に、50人未満の企業にもストレスチェックの実施を義務づける改正労働安全衛生法が可決されたため、2028年5月頃までにはすべての企業でストレスチェックの実施が法的義務となる見込みです。
対象企業には、下記の対応が義務づけられます。
| ▪️ストレスチェックの実施 ▪️ストレスチェック結果をもとに抽出した、高ストレス者への対応(産業医面談の勧奨など) ▪️労働基準監督署へ報告書の提出 ▪️(努力義務)集団分析や職場環境改善 |
なお、ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告を怠ると、50万円以下の罰金が課せられます。(労働安全衛生法第120条第5号)漏れのない対応を心がけましょう。
ストレスチェックは、実施が義務づけられている企業の「常時使用する労働者」が対象です。具体的には、下記すべての要件を満たす者を指します。一般定期健康診断の対象者と同様に、条件を満たせばパートやアルバイトも含まれます。
| ▪️労働契約期間の定めがない者(契約期間が1年以上を予定されている者も含む) ▪️1週間の労働時間が、当該事業場における通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者 |
参考:厚生労働省|労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
なお制度上、従業員にストレスチェックを受検する義務はありません。とはいえ、厚生労働省の「ストレスチェック指針」では、「すべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい」と書かれています。
実際に厚生労働省の調査※では、約8割の企業で受検率が「80%以上」でした。集団分析の結果を有効活用するためにも、受検率は「80%以上」を目標にすると良いでしょう。
ストレスチェック対象者の詳細は、こちらの記事を参考にしてください。
【関連記事】ストレスチェックの対象者とは?基本情報と実施する際の注意点5つを紹介
【関連記事】ストレスチェックを拒否させない!今すぐすべき5つの施策
※参考:厚生労働省|ストレスチェック制度の 効果的な実施と活用に向けて(令和4年3月)
ここからは、ストレスチェック実施の流れを6つのステップに分けて見ていきましょう。

出典:厚生労働省|ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて
| ステップ | 内容・ポイント |
|---|---|
| 1.衛生委員会で計画を審議 | ▪️事業者・従業員・保健師や産業医などが、衛生委員会にてストレスチェックの計画を審議する ▪️目的、方針、実施体制、結果の分析・活用方法などについて話合い、事業者と従業員の間で合意形成を行う |
| 2.ストレスチェックの実施 | ▪️ストレスチェックについて従業員に周知して回答を集める ▪️回答が完了したら、従業員にストレスチェックの結果を個別に通知する。システムを導入していると、回答が自動で反映するので手間が少ない |
| 3.面接指導の勧奨と申し出の回収 | ▪️ストレスチェックの結果をもとに高ストレス者を抽出し、産業医による面談指導を促す ▪️面談の強制はできないものの、安全配慮義務の観点からも適切に面接指導の申し出を促すことが望ましい ▪️従業員に申し出を促した記録は、健康管理システムなどのデータに残しておくと良い |
| 4.高ストレス者への面接指導 | ▪️高ストレス者本人が産業医面談を希望した場合、面接指導を速やかに実施する ▪️産業医は面談で心身・勤務状況を確認し、セルフケアに関する助言や受診勧奨を行う ▪️産業医は面談で得た情報をもとに、就業措置に関する意見を事業者に提言する |
| 5.集団分析と職場環境改善 | ▪️ストレスチェックの結果を個人単位ではなく、事業部や部署単位などで集団分析し、組織の課題を特定する ▪️データをふまえて所属長や現場の社員にヒアリングを実施し、課題を深掘りする ▪️企業にとって努力義務ではあるものの、職場環境の改善に努めることでメンタルヘルス不調の一次予防につながる |
| 6.労働基準監督署への報告書提出 | ▪️ストレスチェック受検率や高ストレス者への面接指導の実施件数などを取りまとめ、所轄の労働基準監督署へ報告書を提出する(事業者の義務) ▪️報告書の提出には、厚生労働省の定める「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の3)」を使用する |
ストレスチェックは「実施して終わり」ではなく、いかに職場環境の改善につなげられるかが重要です。しかし、厚生労働省の調査によると、実際に産業医面談を申し出る従業員の割合が「5%未満」の事業場が76.8%※もあり、面接指導数が伸び悩んでいるのが実情です。
産業医をはじめとするストレスチェックの実施者や実施事務従事者には守秘義務があり、労働者本人の同意なく、ストレスチェックの結果を事業者に渡すことはありません。産業医や事業者が連携して労働者にその旨を周知し、安心して産業医に相談ができる環境づくりを心がけましょう。
高ストレス者への対応について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
【関連記事】ストレスチェック後の産業医面談とは?高ストレス者への対応や迷いがちなフローを解説
※参考:厚生労働省|ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて
ストレスチェックを実施するにあたって、「誰が実施すべきか?」「費用はどれくらいかかる?」など実務面で迷う担当者も少なくありません。ここからは、ストレスチェックの実務で必要な基本知識を解説します。
ストレスチェックを実施する際には、下記3種類の担当者を決定します。
| ◼︎ストレスチェック担当者:ストレスチェックの計画・進捗状況を管理する ◼︎実施者:ストレスチェックを実施する ◼︎実施事務従事者:実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務まわりを担当する |
各役割を担当するには、下表のような条件を満たす必要があります。

例えば、ストレスチェックの実施者になれるのは、産業医や保健師・厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師などの医学的な専門知識を持つ者です。ただし、医学的な専門知識があったとしても、人事権を持つ者は実施者にはなれません。
ストレスチェックの実施者に関しては細かなルールがあるため、詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
【関連記事】ストレスチェック実施者を機能させる3つの役割
ストレスチェックの検査項目として厚生労働省が提示しているのは、80項目・57項目・23項目の3種類です。そのなかでも厚生労働省は「職業性ストレス簡易調査票(57 項目)」の利用を推奨しています。

しかし、2015年のストレスチェック義務化から数年経過し、現在はより詳細なストレス状況を可視化できる「80項目」の調査票でストレスチェックを実施する企業も増えてきています。
具体的な検査項目としては、厚生労働省は下記3種類の質問が含まれるようにストレスチェックの設問を用意することを推奨しています。
| <A:仕事のストレス要因> 仕事の量や質、裁量権、人間関係など、ストレスの原因に関する事項 <B:心身のストレス反応> 疲労、不安、イライラ、抑うつなど、ストレスによる心身の自覚症状に関する事項 <C:周囲のサポート> 上司や同僚からのサポート、助言、支援など、周囲のサポートに関する事項 |
どの項目数のストレスチェック調査票を選ぶべきかお悩みなら、こちらの記事をご一読ください。
【関連記事】ストレスチェックの項目数の違いは?57.23.80項目の特徴や選び方を解説
ストレスチェックを外注する場合は、主に下記のような費用がかかります。
| ◼︎初期導入費用 ◼︎ストレスチェックのシステム利用料 ◼︎高ストレス者への産業医面談の費用 ◼︎集団分析にかかる費用 ※いずれも利用するサービスによって異なります |
それぞれの費用の相場は、下記のとおりです。
| 初期導入費用 | 年額の0〜30% |
| システム利用料 | 1人あたり約0~1,000円(システムにより幅がある) |
| 産業医面談費用 | 1人あたり10,000円前後 |
| 集団分析費用 | 1グループあたり25,000円程度 |
費用を抑えたい場合は、厚生労働省が「57項目のストレスチェックを実施できるツール」を無料で公開しているので活用をご検討ください。ただしその場合も、回答用紙を印刷・配布・回収・集計する手間と人的コストがかかる点は把握しておきましょう。
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム
【関連記事】ストレスチェック実施にかかる費用はいくら?だれが負担をするのか
厚生労働省のマニュアルやQ&Aは適宜改訂されています。ストレスチェック実施の際には、下記の厚生労働省のサイトより最新の資料を参照するようにしましょう。
厚生労働省|ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
最後に、ストレスチェックを実施するうえで人事担当者が注意したいポイントを2点解説します。
ストレスチェックの結果は個人情報です。実施者や実施事務従事者には守秘義務があり、本人の同意なく、ストレスチェックの結果を事業者に渡すことはできません。ストレスチェックの結果データの取り扱いには細心の注意を払いましょう。
Carelyの産業医紹介では、産業医の紹介とセットで健康労務の一元管理ができる「Carely健康管理クラウド」を無料で提供しています。5年間保管が必要なストレスチェックの結果も、閲覧権限を設定して保管できるので安心です。

ストレスチェックの結果や医師の面接指導、それに基づく就業上の措置を理由として、評価や処遇などで従業員を不利に扱うことは禁止されています。ストレスチェックを拒否する従業員への不利益な取扱いも禁止です。
ストレスチェックや面接指導は、あくまでも「企業側が従業員の心理的負担を把握し、職場の環境改善につなげるための取り組み」と心得ましょう。
ストレスチェックの実施が人事担当者の負担になっているのであれば、外部に委託するのも一手です。外部委託には、下表のとおり大きく3パターンあります。

ストレスチェックだけでなく、健康診断・産業医面談・長時間労働者の管理など、企業に求められる健康管理業務をまとめて扱える「一元管理型サービス」のニーズが増えています。
ストレスチェック単体のサービスと比べて、法令遵守に必要な業務にまとめて対応できるため、結果として費用対効果が高くなりやすいという特徴があります。
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ストレスチェック制度は単なる法律上の義務にとどまらず、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場環境を改善するチャンスでもあります。
自社に合った健康管理体制を整えるためには、産業医との連携が欠かせません。必要に応じて産業医紹介サービスなどを活用し、費用面を含めて自社の実情に合う専門家を見つけましょう。
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