「産業医は本当に必要なのだろうか」そう疑問に感じている中小企業のご担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。
働き方改革やメンタルヘルス対策が求められる昨今、従業員の健康管理は中小企業にとっても重要な課題です。産業医はその中心的な役割を担いますが、「いない場合はどうしたらいいのか」「探し方がわからない」と悩む企業も少なくありません。
本記事では、産業医の設置要件を確認したうえで、産業医がいない中小企業における健康課題への対応方法や産業医選びのポイントを解説します。
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目次
産業医とは、企業で働く人々が健康で安全に働けるよう、専門的な立場から労働者の健康管理や健康障害の予防を行う医師です。中小企業でも「常時 50人以上の労働者を使用する事業場」では、産業医の選任が義務付けられています。(労働安全衛生法 第13条)
産業医の設置要件は下記のとおりです。なお、従業員数にはパート・アルバイトや派遣労働者も含まれます。

事業場の人数が50人になった日(=産業医の選任が必要になった日)から、14日以内に産業医を選任しなければならないため、事前に産業医選任の準備を進めておきましょう。
従業員のカウント方法や産業医選任時の注意点はこちらの記事で解説しています。
【関連記事】産業医の選任義務がある「常時50人以上」とは?迷いがちな基準を解説
産業医の選任義務があるにもかかわらず、産業医が未選任になっている状態は違法です。この場合、下記のような法的リスクがあるので注意しましょう。
| ▪️50万円以下の罰金(労働安全衛生法 第120条) ▪️安全配慮義務違反を問われる |
安全配慮義務とは、企業や事業主が、従業員の生命・身体・心身の健康が害されないように配慮や予防措置を講じる法的義務です。(労働契約法第5条)
従業員の健康を管理する産業医を選任していない状況で労働災害が発生した場合、安全配慮義務に違反しているとして訴訟に発展するリスクもあります。
従業員数が常時50人未満の中小企業の場合は、産業医を選任していなくても法的には問題はありません。しかし、従業員が安全かつ健康に働けるような労働環境の整備が事業者に求められる状況は、中小企業も同じです。
国としても、ストレスチェックの実施義務を従業員50人未満の事業場に広げる動きを見せるなど、企業の規模を問わず従業員の健康管理の重要性は今後一層増していく見込みです。
次の章では、中小企業で産業医がいないと困るケースを解説します。
従業員数が常時50人未満の企業では、人手不足や業務の逼迫により、産業医の配置まで気が回らないこともあるでしょう。しかし、万が一従業員の健康に関するトラブルが発生すると、専門的な知識がある産業医がいない場合は対応に困るおそれがあります。ここでは代表的なケースを3例ご紹介します。
健康診断の実施は、従業員50人未満の中小企業を含む全企業で義務付けられています。(労働安全衛生法 第66条)
健康診断で異常所見が見つかった場合は、健康診断の実施日から3ヵ月以内に医師からの意見の聴取が必要です。その意見を参考に、就業上の措置(配置転換・作業の転換・労働時間の短縮など)を講じるよう定められています。(労働安全衛生法 第66条の4)
地域産業保健センター(地さんぽ)の利用や、健康診断を実施した医療機関への意見聴取も可能ですが、利用条件や予約の関係で円滑な対応が難しい場合があります。
産業医がいないと、ストレスチェックの運営が困難になるおそれがあります。今まで従業員50人未満の事業場ではストレスチェックの実施が努力義務でしたが、2025年5月に50人未満の企業にもストレスチェックの実施を義務付ける改正労働安全衛生法が可決されました。
これにより遅くとも2028年5月頃までには、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が法的義務となる見込みです。

ストレスチェックの実施には「実施者」の役割が必要であり、産業医がその役割を担うのが一般的です。また、高ストレス者がいる場合は、産業医との面談が必要になるケースもあります。この場合、産業医がいない従業員50人未満の企業では、スポット契約で産業医を依頼するなどの対策が必要になります。
産業医がいないと、従業員の休職・復職の判断や、復帰時の配慮・現実的なサポートが不足するおそれがあります。
通常、産業医がいない事業所では、人事・労務担当者が従業員の主治医と連携します。しかし、職場の状況を把握していない主治医の診断書は、その職場で求められる業務ができる状態まで回復しているか判断できているとは限りません。
人事・労務担当者にとっては主治医の診断書以外に復職可否の判断材料がないため、職場や業務実態を踏まえた医学的な判断ができず、病状の再発・悪化リスクがあります。
その点、産業医がいれば、業務内容と病状を確認したうえで復職の判断や復職にあたっての適切な配慮を考慮することが可能です。また、従業員のプライバシーを守る意味でも、従業員と人事・労務担当者の間に産業医を挟むことは有効といえます。
産業医がいない場合の対応方法と、産業医の探し方について解説します。
産業医を置いていない中小企業で健康管理業務に対応したい場合、主に下記のような対策が考えられます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
1.地域産業保健センター(地さんぽ)を利用する | ▪️従業員50人未満の事業場を対象にしたサービス。産業医や保健師による健康相談や面談、職場巡視の支援などを受けられる ▪️利用回数など制限がある |
| 2.産業医とスポット契約をする | ▪️必要なときだけ産業医に面談や健康相談などの業務を依頼する |
| 3.産業医を選任する | ▪️定期的に職場巡視や健康指導など特定の業務について、企業と産業医が契約を結ぶ |
なお、50人以上の従業員がいる事業場の場合、スポット契約では産業医の選任義務を満たしたことにはなりません。選任義務のある事業場では、産業医の契約が必要です。
産業医を探す方法として、例えば下記の手段があります。
| ◼︎医師会や医療機関などに相談する ◼︎健康診断を委託している医療機関に相談する ◼︎経営者のつながりなど、自社の人脈を活かして探す ◼︎産業医の紹介サービスを利用する |
いずれの手段の場合でも、条件に合う産業医を選出するのには時間と手間がかかります。できるだけ手間を抑えて産業医を探すなら、自社の要望をふまえて産業医を選出してもらえる産業医紹介サービスを利用するのがおすすめです。
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中小企業にとって、従業員の健康管理や職場環境の整備はハードルが高いのが現実。そこで重要な役割を果たすのが産業医です。
ここからは、産業医を置くことで得られるメリットや、知っておきたいデメリットを整理します。
産業医は、健康診断後の意見聴取や面接指導、衛生委員会への出席などを通じて、事業者の健康管理義務と安全配慮義務の履行を支える役割を担っています。
産業医が面談などを通じて従業員の健康状態を把握し、その記録を残すことで、企業は「医学的知見に基づいて必要な対応を取っていた」と証明することが可能に。安全配慮義務違反による訴訟リスクの軽減にもつながります。
| 【健康管理義務と安全配慮義務】 ◼︎健康管理義務:従業員の健康診断の実施等を通じて、労働者の健康の維持向上を図る事業者の義務(労働安全衛生法第66条) ◼︎安全配慮義務:従業員が安全かつ健康に働けるよう必要な配慮をする事業者の義務(労働契約法第5条等) |
健康診断の事後措置やストレスチェックの事後フォローを通じて、従業員の健康リスクの早期発見・予防ができます。
従業員の心身の健康を維持・向上させることで、相関関係にある労働生産性の向上効果も期待できます。
産業医が従業員の心身の健康相談窓口となることで、従業員が安心して働ける環境づくりに貢献します。健康増進はもちろん、会社の手厚いフォローがあることで従業員満足度の向上も期待できます。
中小企業が産業医を置く際には、下記2点を考慮しておくとよいでしょう。
| ▪️産業医選任や契約に係る費用(報酬や交通費など)のコスト増 ▪️産業医面談や書類管理など、健康管理業務の事務負担増 |
そもそも企業の規模や現場の実態に即した健康管理体制構築は難易度が高く、せっかくコストをかけて産業医を採用しても活用しきれないリスクがあります。従業員の健康管理に不安があれば、まずは専門知識をもった産業医紹介サービスに相談してみるのも一手です。
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最後に、中小企業が産業医を選ぶ際に失敗しないためのポイントを3点ご紹介します。
中小企業で産業医を選任する場合には、事業場のニーズに合った産業医を見極めることが重要です。
常時雇用する従業員が50人を超えている/いない、メンタルヘルスによる不調者や休職者が発生している/いないなど、まずは自社の状況や課題を洗い出してみましょう。
なお、Carelyでは、新規選任フェーズの中小企業には「立ち上げ期や労働安全衛生法に強い産業医」をおすすめしています。

自社の課題や、健康経営や産業保健体制がどのようなフェーズにあるのかを理解することで、最適な産業医を選びやすくなります。
自社で選ぶ・産業医紹介サービスを活用して選ぶ、いずれの方法で産業医と出会っても、最終的に自社にマッチした産業医を選ぶのは面接の場です。
例えば、立ち上げ期や労働安全衛生法に強い産業医を探している場合は、下記のような質問で経験値や実務能力を確認するとよいでしょう。
| ◼︎月1回1時間の場合、どのような時間割で業務を進めていましたか? ◼︎産業医面談は1回あたり何分ぐらいかかりますか? ◼︎メンタルヘルス不調者の対応はしてもらえますか? ◼︎健康診断の結果はどういった観点でチェックしますか? ◼︎長時間労働者に対して産業医としてどのように関わるのですか? |
評価軸としては、経験社数よりもスキルや自社との相性を重視するのがポイントです。
仮に経験社数が多い産業医であっても、あなたの会社の業務内容に興味をもっていなかったり、面接を通じて従業員の年齢層や働き方についてのヒアリングがなかったりするようなら、自社にマッチしない可能性が高いので避けるべきでしょう。
より詳細な産業医選定のポイントや面接での質問リストは、こちらの記事で解説しています。
【関連記事】優秀な産業医を選ぶための5つのステップ/自社にあった最適な産業医の選び方
産業医選びはゴールではなく、健康管理のスタートラインです。産業医とともに従業員の健康管理体制をどう構築・運営していくかが重要ですが、企業側にもある程度の知識がないとせっかくの産業医を活用しきれません。
産業医紹介サービスを活用すれば、企業ごとの状況にあわせて産業医を提案してもらえるだけでなく、選任後の体制構築まで専門的なサポートが受けられます。企業と産業医のミスマッチを防ぎ、担当者の負担も軽減できるため、初めて産業医を迎える企業にとって心強い味方となるでしょう。
従業員50人未満で産業医の選任義務のない中小企業でも、産業医を活用することで、従業員の健康管理を効率化し、法令対応やメンタル不調への備えを強化することができます。
自社のフェーズや課題を把握して、ともに健康管理体制を構築してゆける最適な産業医を選びましょう。
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