職場で働く従業員の健康と安全を守るためには、医学の知見をもった「産業医」の存在が欠かせません。産業医とは、従業員が健康に働けるかどうかをチェックし、必要であれば企業側に助言指導をする医師のことです。
産業医は、企業の従業員規模に応じて選任すべき人数が定められています。本記事では、はじめて産業医を探している担当者に向けて、産業医の選任義務が発生する条件や産業医の設置ルール、義務を守らない場合の罰則などを解説します。
| iCAREが提供する「Carely産業医紹介」では、専門スタッフが企業風土や課題をふまえて産業医をご提案。法令遵守から健康経営まで、成長に合わせた企業の健康課題をまるごとサポートします。 サービスの詳細は、下記リンク先のサイトをご覧ください。 ▶︎Carely産業医紹介サイト |
目次
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」では、産業医の選任が義務付けられています。(労働安全衛生法 第13条)「事業場」とは、事務所や店舗など企業内で組織的に継続して行われる労働活動の単位です。

なお、ここでいう「従業員数」にはパート・アルバイトや派遣労働者も含まれます。常時50人以上の詳しいカウント方法は、こちらの記事を参考にしてください。
【関連記事】産業医の選任義務がある「常時50人以上」とは?迷いがちな基準を解説
また、従業員50人未満の事業所では選任義務はありませんが、そのような中小企業においても、従業員が安全かつ健康に働けるような労働環境の整備は求められています。産業医がいない場合の対応方法の例は、こちらの記事で解説しているのでご一読ください。
【関連記事】産業医は中小企業でも必要?いない場合に困るケースや相談先を解説!
産業医は設置基準にもとづいて選任する義務があります。この章では、設置基準に準じた産業医の設置人数や、勤務形態について詳しく解説します。
必要な産業医の人数は、事業場の労働者数や有害業務の有無によって決まります。有害業務のない一般的なデスクワークなどの職場であれば、従業員50〜999人までは嘱託産業医を1名選任すれば良いルールとなっています。

| 【有害業務とは?】 有害業務とは、労働者の健康に特に有害な影響を及ぼすおそれのある業務を指します。(労働安全衛生規則 第13条) 例:多量の高熱物体を取り扱う業務、寒冷な場所における業務、ラジウム放射線等の有害放射線にさらされる業務 など このような業務を実施する事業場は健康へのリスクが高いため、専門知識をもった専属産業医の選任が義務付けられています。 |
【関連記事】専属産業医とは?嘱託・統括産業医との違いや業務内容も解説
産業医における「専属」と「嘱託(しょくたく)」という2つの契約形態の違いは、大まかに下記のとおりです。
| 専属産業医 | 嘱託産業医 | |
|---|---|---|
| 概要 | 企業に常勤し、その事業場だけを担当する産業医 | 主に月1回程度の訪問で、複数の事業場や医療機関を兼務することもある非常勤の産業医 |
| 勤務日数 | 週3〜5日 | 月1〜数回 |
| 雇用形態 | 雇用契約・業務委託契約 | 業務委託契約が多い |
| 掛け持ち | 基本的に1つの事業場のみ担当 | 複数の事業場を掛け持ち可能 |
基本的に、専属産業医と嘱託産業医で業務に大きな違いはありません。とはいえ、専属産業医は勤務時間が長いぶん、期待される役割も多くなる傾向があります。
【関連記事】専属産業医とは?嘱託・統括産業医との違いや業務内容も解説
また、契約形態によって費用も異なります。詳細はこちらの記事をご確認ください。
【関連記事】【完全版】産業医にかかる費用まとめ|報酬相場や追加料金が発生しやすいポイントまで徹底解説
産業医の選任時には、医師の条件や期限などのルールがあります。どれも選任時に守る必要があるため、事前にチェックしておきましょう。
医師免許をもっているだけでは、産業医として活動することはできません。産業医には、下記のいずれかの要件を満たす医師を選任する必要があります。
(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
厚生労働省|産業医について
(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
産業医の選任義務が発生すると、発生した日(=従業員数が50人以上になった日)から14日以内に産業医を選任して労働基準監督署へ届出する義務があります。
違反した場合は罰則の対象となるおそれがあるので注意が必要です。(労働安全衛生法 第120条)従業員数が50人以上になる前から、早めに産業医選定を進めましょう。
産業医の選任義務があるにもかかわらず、産業医が未選任である状態は違法です。産業医の未選任状態には、下記のような法的リスクがあります。
安全配慮義務とは、企業や事業主が、従業員の生命・身体・心身の健康が害されないように配慮や予防措置を講じる法的義務を指します。(労働契約法第5条)従業員の健康を管理する産業医を選任していない状況で労働災害が発生した場合、安全配慮義務に違反しているとして訴訟に発展するリスクがあることを念頭におきましょう。
さらに、産業医を選任したあとも、職務を適切に行わせていなかった場合は、罰則の対象となるおそれがあります。人事労務担当者は、産業医が契約書に記載した業務内容を適切に行っているか、定期的に確認しましょう。
産業医の選任義務が発生すると、その日から14日以内に産業医を選定・届出しなければなりません。スムーズに産業医を見つけるために、選任の流れを確認しておきましょう。
産業医選任までの流れは下記のとおりです。
産業医を探す方法としては、下記のような手段があります。
| ▪️地域の医師会に相談する ▪️健康診断を委託している医療機関に相談する ▪️経営者のつながりなど、自社の人脈を活かして探す ▪️産業医紹介サービスを利用する |
各手段のメリット・デメリットや選び方のポイントは、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】産業医の探し方|初めての選任で失敗しない4つのポイント
いずれの方法でも、自社に合った産業医を見つけるには一定の時間と労力が必要です。効率的に産業医を探すなら、企業の条件や希望をふまえて最適な産業医を紹介してくれる産業医紹介サービスの活用もおすすめです。
| Carelyの産業医紹介では、自社の課題や企業風土をヒアリングしたうえで産業医をマッチング。さらに、健康診断やストレスチェックなど、労働安全衛生に関わる業務を一括でサポートします。 サービスの詳細は、下記リンク先のサイトをご覧ください。 ▶︎Carely産業医紹介サイト |
自社に合う産業医を見抜く面接の質問例を知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
【関連記事】優秀な産業医を選ぶための5つのステップ/自社にあった最適な産業医の選び方
産業医との契約では「月額料金に含まれる業務範囲」が決まっている場合があります。契約したものの希望の業務に対応してもらえないといったトラブルを避けるために、契約時点で業務範囲をしっかり擦り合わせておきましょう。
産業医との契約の流れや契約書に記載する必須事項は、こちらの記事をご確認ください。
【関連記事】産業医との契約を基本から解説!契約書の必須事項や流れ・相場を知っておこう
産業医と契約を締結したら、所轄の労働基準監督署に産業医選任届を提出します。2025年1月より電子申請が義務化されました。
産業医選任届の具体的な記入方法や必要書類に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
【関連記事】産業医選任届(報告書)を5分で書くために、必要な書類や提出期限について
産業医の選任は、従業員の健康を守るうえで企業が果たすべき義務です。従業員数や業務内容に応じた基準を理解し、期限内に適切な手続きを進めましょう。
しかし、はじめての産業医選任は医師の条件や契約内容など確認事項も多く、迷いやすいもの。法令を遵守しつつスムーズに進めるなら、産業医紹介サービスを利用してプロに相談するのもおすすめです。
| iCAREが提供する「Carely産業医紹介」には、さまざまな知見・スキルを備えた産業医が多く在籍しています。まず法令対応から始めたい場合には、月額3万円から利用可能です。 サービスの詳細は、下記リンクからサイトをご確認ください。 ▶︎Carely産業医紹介サイト |
お問い合わせ・
資料ダウンロードはこちら
Contact